働き方改革関連法に対する対応について

 

 

働き方改革関連法への対応

 

 

 

会社の人事労務管理担当者様

 

 

 

働き方改革関連法により、

 

・時間外労働の上限規制<長時間労働の削減>(大企業は平成3141日、中小企業は令和241日から施行

 

 

 

・同一労働同一賃金の実現

 

(大企業は令和241日、中小企業は令和3年41日から施行

 

 

 

という2つの大きな柱の整備をしなければなりません。

 

2つとも難しい問題ですが、

 

 

時間外労働の上限規制<長時間労働の削減>に対する対応の私の答えは1つ!もう答えは決まっています。答えはご相談の時に教えますよ。

 

 

そして、

 

 

難解で複雑で奥が深いのが同一労働同一賃金の実現です。

 

特に、正社員以外の非正規労働者(嘱託、契約社員、準社員、パート・アルバイト等)の存在する会社においては、特に注意が必要です!

 

 

非正規だからといって

正社員と同じ職務内容と責任を負って仕事をしている以上、

賃金、手当、待遇等は同じでなければなりません。

 

 

 

この同一労働同一賃金の実現の整備に関わる人事労務管理担当者様。

 

一緒にやりましょう。

 

 

 

担当者が沢山の解説書やネットを駆使して時間外労働の上限規制<長時間労働の削減>や同一労働同一賃金の実現について学んだとしても、やはり、わからない点、不安な点、心配な点は多く出てくるに違いありません。実際に、働き方改革関連法の勉強をしていない、または十分理解していない社労士は少なくないはずです。社労士にとってでさえ奥深い難解な内容なのです。社労士試験合格のために働き方改革関連法を詳しく勉強している人などほぼ皆無でしょう。だからこそ、1人で悩まず私の知恵と知識を使ってください。

 

まずは、

 

 

時間外労働の上限規制<長時間労働

の削減>

 

 

 

 

・同一労働同一賃金の実現

 

 

 

2大柱の整備をやりましょう。

 

中小企業の法施行まで

時間外労働の上限規制<長時間労働の削減>はあと3ヶ月!

同一労働同一賃金の実現はあと13ヶ月!

 

 

 

早めの対応を!どうぞご相談ください‼